建設資材の損害
備える

「工事に関する補償」では、工事現場における以下のような不測かつ突発的な事故により
保険の対象に損害が生じた場合に、保険金をお支払いします。

超ビジネス保険(工事関連)でできる3つのこと!

保険期間中に施工している工事を包括して補償します!

例えば...「建物建築(新築・増改築)工事」のみを行っていたお客様が保険契約締結後、新たに「建物付帯設備工事(管・給排水工事を除く)」や「上下水道・地下構築物・基礎・外構工事」を行う場合は、それらの工事も対象工事になります。

対象保険期間図

対象となる工事種類

  • 建物建築(新築・増改築)
  • はつり・解体工事
  • 家電品の据付工事
  • 道路舗装工事
  • 建物内装・外装工事
  • 上下水道・地下構築物・基礎・外構工事
  • 建物付帯設備工事(管・給排水工事を除く)
  • 土地造成・地盤改良工事
  • 管・給排水工事
  • 道路(道路舗装を除く)・鉄道・トンネル工事
  • 通信設備・電子機器(家電品を除く)の据付工事
  • 埋立・河川・港湾・海岸工事
  • 建物外電気・受変電・送配電設備工事
  • ダム建設工事
  • その他の機械・設備等の組立・据付工事

工事現場の様々なリスクによる損害を補償します!

基本補償

  • 火災、落雷、破裂・爆発

    建設中の建物が放火により焼失した。

  • 風災、雹災、雷災、水災

    台風で建設中の建物が浸水した。

  • 盗難

    工事現場に保管していた工事用材料が盗まれた。

  • 作業員の取扱上の過失

    工事現場で台車の操作を誤り、建設資材を落下させ破損した。

  • 設計、施工、材質または
    制作の欠陥

    使用していた木材の材質の欠落により建設中の建物が倒壊した。

  • その他偶然な破損事故等*1

    出入り口業者の車が現場に突っ込み工事用仮設物が破損した。

建設、施工、材質または製作の欠陥があった場合に、事故を伴わない欠陥そのものを除去(再施工を含みます)するための費用に対しては保険金はをお支払いしません。
  • 鉄骨を誤った寸法で切断してしまい使用不能となった。
  • 右開きで設置するドアを誤って左開きで設置した。

上記損害は不測かつ突発的な事故に該当しないため、補償の対象外となります。
ただし、設計、施工、材質または製作の欠陥によって、火災、爆発、倒壊等の損害が発生した場合は、欠陥が生じた部分と保険の対象の他の部分に生じた損害の両方が補償の対象になります。*2

  • *1 他基本補償以外の不測かつ突発的な事故のことをいいます。
  • *2 対象工事が土木工事に該当する場合は、欠陥が生じた部分の損害は補償の対象外となります(欠陥によって保険の対象の他の部分に生じた損害のみが補償の対象になります)。

特約(オプション)

  • 修理費あんしん補償特約

    損害保険金の額を算出するにあたり、対象の工事の請負金額の内訳書を基礎とするのではなく、契約者または被保険者に提出いただく「復旧にかかる修理費用の見積書」等を基礎とし、実際にかかる費用に対して損害保険金をお支払いします。

    受注時は資材の大量購入により、単価を抑えられたが、復旧時は少量購入となったため、調達単価がアップした。

  • 保証期間に関する特約

    工事の目的地の引渡し後の保証期間中に、対象工事の請負契約に従って行う補修工作業の拙劣その他の補修作業中の過失による事故や、引渡しの時以前の工事期間中に工事現場において発生した施工の欠陥による事故によって引渡しの完了した保険の対象に生じた損害に対して、保険金をお支払いします。

    家の新築工事の作業ミスが原因で家の引渡後に屋根の瓦が落下し割れてしまった。

  • 工事資材等輸送危険補償特約

    不測かつ突発的な事故により、工事現場に向けて輸送中の工事用材料および工事用仮設材に生じた損害に対して、保険金をお支払いします。

    工事現場への輸送中にトラックが柱に衝突し、積んでいた資材が破損した。

  • 支給材料補償特約

    不測かつ突発的な事故によって、支給材料に生じた損害に対して、保険金をお支払いします。

    家電品の据付作業中に誤って家電品を破損した

  • 工事用仮設備・工事用機械器具補償特約

    工事現場において、不測かつ突発的な事故によって記名被保険者が所有する工事用仮設備、工事用機械器具及びこれらの部品に生じた損害に対して、保険期間中500万円を限度として保険金をお支払いします。

  • 臨時費用補償特約

    損害保険金をお支払いする場合に、保険の対象が損害を受けたために臨時に生じる費用に対して、1回の事故につき損害保険金の20%に相当する額または100万円のいずれか低い額を限度として、臨時費用保険金をお支払いします。

工事現場の様々な財物が補償の対象になります!

対象工事の工事現場に所在する
以下の物を補償します
補償の対象
これらの物は保険の対象に含まれません!
    • ・工具類*4(工事用機械器具*3
    • ・航空機、船舶、水上運搬用具及び車両
    • ・支給材料
    • ・発電機やクレーン(工業用仮設備*2、工業用機械器具*3及びこれらの部品)
    • ・稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに関する物
    • ・通貨等、預貯金証書その他これらに関するもの
  • *1 ただし、家具、衣類、寝具、事務用具および非常用具に限ります。
  • *2 工事を行うために工事現場において一時的に設置される発電機、バッチャープラント、受電設備、変電設備、荷役設備等をいいます。
  • *3 建設用工作車、建設機械、測量機器、工具類*4、金型等をいいます。
  • *4 工具類には、電動工具を含みます。
  • ※「工事用仮設備・工事用機械器具補償特約」、「支給材料補償特約」をセットすることで補償できる物があります。特約の詳細は、「工事に関する補償 特徴3」をご確認ください。

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